法律相談
法律相談は、30分5500円(税込)です。
ただし、債務整理の相談は無料です。
なお、債務整理の相談以外であっても、資力のない方は、「法テラス」の相談援助を利用することで、無料となる場合があります。
(但し、刑事事件は除く。)
弁護士費用について
弁護士費用は、当事務所の基準に基づき算定いたします。
具体的な金額は事件の内容によって異なりますので、相談時に遠慮なくお問い合わせください。
また、弁護士費用の支出が困難な場合でも、法テラスによる法律援助制度(弁護士費用の立替払)の利用が可能な場合もあります。

大まかな基準は次の通りです。なお、事件内容により異なりますので具体的な費用は契約時にお話させていただくことになります。
事件を依頼される場合の弁護士費用
着手金
事件を依頼される際に、その事件処理のための前払金として、その結果にかかわらずいただく費用です。
報酬金
依頼された事件処理が終了した後、その成功の程度に応じていただく費用です。
手数料
1回の手続又は事務処理で終了する事件についての委任事務処理の対価です。
その他
上記以外に、事件の内容に応じて、実費(訴訟を行う際の収入印紙代や郵便切手代、交通費、日当など)をいただきます。
一般民事事件、相続事件

着手金 経済的利益の8%相当額以内(+税)
報酬金 経済的利益の16%相当額以内(+税)
(経済的利益の金額によってパーセンテージが変わります。)

なお、示談交渉、調停の場合には3分の2に減額することができます。
※相続事件の場合、経済的利益については、原則として、対象となる法定相続分の時価相当額を基準としますが、相続財産の範囲や相続分について争いのない場合には、上記時価相当額の3分の1を基準とします。

離婚事件
交渉・調停事件
着手金 22万円〜
報酬金 22万円〜
訴訟事件
着手金 44万円〜
報酬金 44万円〜
※離婚請求に離婚に伴う財産的給付や養育費などを併せて請求する場合、着手金及び報酬金を加算することがあります。
債務整理事件
任意整理事件
着手金 1社あたり2万2000円 但し、最低額は5万5000円
報酬金 1社あたり2万2000円及び利息制限法に基づく引直し額と和解額との差額の11%相当額
自己破産事件(事業者以外)
着手金 22万円以内
報酬金 22万円以内
個人再生事件
着手金 33万円以内
報酬金 33万円以内
過払金返還
債務整理事件を進める中で過払金が生じた場合
報酬金 回収額の22%相当額
成年後見等に関する事件
後見、保佐、補助開始審判申立事件
手数料 22万円〜
同意権の拡張又は代理権の付与申立事件
手数料 11万円〜
但し、上記保佐、補助開始審判申立事件と併せて申立てる場合、5万5000円
刑事事件
起訴前の事案簡明な事件
着手金 22万円以上55万円以内
報酬金 不起訴・略式命令の場合 22万円以上55万円以内
起訴後の事案簡明な事件
着手金 22万円以上55万円以内
報酬金 執行猶予・求刑よりも減軽された場合 22万円以上55万円以内
※事案簡明な事件とは、特段の事件の複雑さ、困難さ又は繁雑さが予想されず、特段の労力又は時間を要しないと見込まれる事件であって、起訴前については事実関係に争いがない事件、起訴後については公判開廷数が3回程度と見込まれる事件のことをいいます。
顧問料
法人、事業者 1ヶ月5万5000円から
(事業規模や相談回数等に応じますので、ご相談ください)
個人 1ヶ月3万3000円から